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当社は、土地オーナー様とテナント企業様との間で、土地オーナー様には収益性や投資効率に関連法規等を考慮しながら最適な資産の活用法をご提案し、又テナント企業様には出店効率の良い最良の計画をご提案して、お互いのメリットを生かす資産の活用コンサルティングを行い、賃貸借契約の締結からそれに伴う許認可手続き、開発・造成工事、建物の建築設計・施工の請負と、一般住宅・アパートから事務所・工場・倉庫・医療・福祉施設等の建築を特命で請負う建設業と、不動産の売買・仲介等の不動産業をしております。
地元福島の皆様方に街づくりを通して少しでも貢献出来る様に、少人数ながら地元企業として県内一円で努力してまいりますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。
代表取締役 鎌田 佳文

会社概要

[資本金] 2,000万円
[業種] 総合建設・不動産
[会社沿革] 平成元年12月12日  有限会社 清里ハウジングとして設立
平成7年9月19日   有限会社 トーケンコンサルに社名変更
平成10年12月18日 株式会社に組織変更して現在に至る
[業務内容] ○建築・土木工事の設計、施工、監理の請負
○土地建物の有効利用に関する企画、調査、設計、施工・監理、コンサルティングの請負
○商業施設の企画、調査、設計、施工、監理の請負
○都市再開発、観光開発、その他土地開発に関する企画、設計、施工、監理、コンサルティングの請負
○不動産の売買、仲介、賃貸借及び管理
○住宅等の建築、売買、賃貸借及び管理
○土木・建築用資材の販売及び賃貸
○コンビニエンスストア及び飲食店、ドラッグストアの経営
○日用品雑貨、化粧品、衣料品、事務用品、食料品、酒類、たばこ、清涼飲料水、医薬品、
 書籍及び雑誌の販売
○損害保険代理業
○上記各号に付帯する一切の業務
[主要取引金融機関名] 東邦銀行 郡山営業部 大東銀行 朝日支店 福島銀行 郡山営業部 郡山信用金庫 並木支店
[許認可登録] ○二級建築士事務所 福島県知事登録 第22(604)1753号
○建設業許可 福島県知事(特ー4)第18648号
○宅建業免許 福島県知事(9)第20492号
○郡山市工事等指名競争入札参加有資格業者登録 4郡契第1458号
[従業員数] 5名
[資格取得者] ○二級建築士…2名
○一級建築施工管理技士…1名
○一級土木施工管理技士…1名
○二級建築施工管理技士…1名
○福島県下水道排水設備工事責任技術者…1名
○宅地建物取引士…2名
○二級ファイナンシャルプランニング技能士…1名
○行政書士…1名
○日本損害保険協会上級資格者…1名            (資格取得者は重複しております)
2024年4月1日現在

不動産の活用ポイント

活用できていない不動産の共通点。

・固定資産税が高く、庭の手入れも大変な広い土地に建つ自宅。

・空室・維持管理の負担が増えてきた築20〜30年のアパート。

・収益を生んでいない市街化地域の田・畑や更地・山林等。

・固定資産税を支払ったら収入がほとんど残らない駐車場。

・昔の安い地代で貸し続けている土地(底地)や貸家。



相続時の評価が高いのに収益性が悪い。

相続税の評価が高いのに、売却しようとすると時価が低い。

不動産を維持管理するのに手間と費用がかかる。


不動産の活用は収益を得る目的とともに相続対策でもあります。
「相続税の軽減」のために安易な借入金によるアパート建築や投資については、「誰の為に、何の為に」行うのかをよく考え、又、今ある不動産については収益性を高め、管理のしやすいものへ見直す事が必要です。

安易な相続税対策は、結果的に

・想定した収入が得られず、建築時の借入返済が負担になる。

・相続で引き継いだ不動産の維持管理が負担になる。

・修繕費や固定資産税(建物)等の負担が大きく、空室の発生で想定した収益が得られなくなる。

・将来、分割する必要が生じた場合、子供同士(相続人)でもめる原因になる。


不動産を持つ方・持とうとする方は、ご家族も含めご自身にとって何が一番有効な活用なのかを検討し、相続時の事も考え、将来を見据え、後々喜ばれる資産活用を考慮されるべきで「相続税の軽減」はあくまで相続対策の「一つの手段」であって目的ではありません。今は何もしない(時期の判断)等も含めて、「真の目的」は一人ひとり違うということをご理解願いたいと思います。
当社では、実績に基づいて出来るだけ皆様のご要望にお応えしたいと考えております。

事業用定期借地権設定契約  事業用定期借家契約
オーナーリース方式(建貸) サブリース方式(当社転貸)
不動産の売却(現金化)・購入


〈資産の活用コンサルティング例〉

  • ■所在地/会津若松市
  • ■鉄骨造2階建(屋上駐車場)
  • ■敷地面積 47,968㎡
  • ■延床面積 25,487㎡
  • ■駐車台数 1,389台
福島県内に初めて出店する、一部上場企業と出店に関する業務委託契約を交わし、複数の地権者との借地契約をとりまとめるとともに、開発行為及び大店立地法等の手続きにも協力して、業務委託からおよそ3年でオープンを迎えました。

資産の活用法

高齢者の財産の認知症対策

認知症の発生によって高齢者の財産に引き起こされる問題

財産の凍結

預貯金が引き出せない。有価証券を換価出来ない。不動産を売却出来ない。
法律行為を自ら有効に出来ない。アパート等の賃貸借・管理契約の締結・更新・賃料回収・修繕・リフォーム工事が出来ない。

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将来の売却に備えて不動産の査定

予め査定を行い、売買価格をある程度把握しておくことで相続財産が主に不動産で、キャッシュが無いという方の相続対策の一つとなり得ます。

手続きは専門家に頼りながら

家族信託は、委託者の意思に沿った財産管理、処分、承継を可能にします。
しかし活用方法を間違えると、トラブルになりかねません。家族の安心のためにも専門家や専門機関に頼るところは頼って、上手に家族信託を活用して不動産売却をご検討されてはいかがでしょうか?

事業用借地方式

従来の「普通借地契約」と異なり、公正証書による契約で、土地利用を自ら事業の用に供する建物(住宅を除く)の所有を目的とし、契約期間を10年から50年未満と定め、契約の更新や建物買取請求権等に制約を設け、契約満了時に正当な事由がなくとも、更地にして契約解除となる契約が「事業用定期借地権設定契約」です。
旧借地借家法のように更新が前提ではなく、契約期間満了時に、契約が終了する契約です。
もし、契約を継続したい場合は、更新ではなく、新たに契約を締結することになります。
最近の経済状況により、テナント企業が賃借する土地の現況が、田又は畑(更地以外)等の場合、土地オーナーに造成、上・下水道の整備等をお願いするか、あるいはテナント企業が費用を負担する場合、地代に反映させるケースが出て来ています。

オーナーリース方式

土地オーナーが、テナント企業から店舗建築資金に充当する建築協力金(敷金・保証金)を預かり、一部自己資金を投資して店舗を建設し、テナント企業に建貸しする方法です。
現在は公正証書による等書面で契約することにより「定期建物賃貸借契約」という方法があります。

従来の「建物賃貸借契約」は更新を前提としたものですが、

新しい「定期建物賃貸借契約」は契約期間が満了すれば、契約の更新がなく賃貸借は必ず終了するというものです。
もちろん、契約を継続したい場合は新たに契約を締結することになります。
賃料は建築協力金と土地オーナーの投資額の比率や業種・売上予想等によって変わります。

サブリース方式

オーナーリース方式により土地活用される場合、土地オーナーの方には少なくとも建築に要する諸経費(設計料・登記料・各種税金等)と、活用する土地の面積や現況により、開発行為の申請・開発工事、造成・上下水道の設備等の費用負担がかかる事も有り、建築協力金(敷金・保証金)以外にも、ある程度まとまった自己資金の初期投資が必要となります。最近はオーナーリースによる出店を希望するテナント企業が多くなってきておりますが、土地オーナーの初期投資の費用負担が問題となって、活用が進まないケースも出て来ています。
そこで、あまり初期投資をしないで土地活用をしたい土地オーナーの方に、リース会社又は投資家が土地オーナーより、「事業用定期借地権設定契約」で土地を賃借し、店舗を建築してテナント企業に転貸する方法があります。土地オーナーは初期投資の負担をしないで、土地活用を図ることができますが、ご自分で直接テナント企業に土地を賃貸する場合と違い、リース会社の投資に対する採算性もあり、地代は下がりますが、テナント企業の中途退店による賃料未収のリスク等は回避できます。もちろん転貸先のテナント企業は事前に調査し、土地オーナーにもお話しした上で進めますのでご安心ください。
施工例:サブリース

既存店の改装

既存の建物や空き物件を、増・改築又は改装して有効活用する方法です。
施行例:既存店の改装

一般建築

施行例:一般建築

自社開発分譲

須賀川市
中宿 宅地分譲 平成23年 3,305.00㎡ 全14区画
郡山市
名倉 宅地分譲 平成25年 4,270.41㎡ 全18区画
会津若松市
幕内東 宅地分譲 平成25年 3,734.80㎡ 全16区画
郡山市
久留米一丁目 宅地分譲 平成28年  334.49㎡ 全2区画
須賀川市
茶畑 宅地分譲 平成29年 4,232.23㎡ 全16区画
郡山市
日和田 宅地分譲 令和元年 996.81㎡ 全5区画
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